2014-11-13 第187回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
また、信託業に関してもいろいろ聞きたい件があります。 場合によっては、公的資金を返さないといけないと、そのために過剰な利益至上主義になって顧客層に対して間違ったことを行った可能性もあります。その辺りを是非聞きたいと思います。 是非、委員長、判断をお願いします。
また、信託業に関してもいろいろ聞きたい件があります。 場合によっては、公的資金を返さないといけないと、そのために過剰な利益至上主義になって顧客層に対して間違ったことを行った可能性もあります。その辺りを是非聞きたいと思います。 是非、委員長、判断をお願いします。
○国務大臣(山本有二君) 信託業法において、信託業とは信託の引受けを行う営業とされております。ここでの営業とは、営利の目的を持って反復継続して行うことと解釈されております。 したがいまして、御指摘のような事業者につきましても、信託の引受けを営利の目的を持って反復継続して行うというのであれば信託業法の適用を受けることになってしまいます。
ところで、今般信託法改正に伴う関係法律の整備等に関する法律案において、信託業法の一部改正がなされ、信託業の定義を定める二条を改正し、信託業法の適用が排除される業務が政令により明記されるとのことですが、以上のような弁護士に期待される役割に照らし、弁護士が法律業務に伴い、あるいは法律業務の一環として信託の引受けを行う場合については、信託業の適用が除外されるという業務に該当することを法律又は政令において明記
その後、第二次大戦中の一九四三年に兼営法ができ、信託業を経営基盤の弱い信託会社ではなく銀行にさせる方向が示され、戦後は専ら信託銀行が信託業務を行うことになりました。 こうして、信託とは厳しい業法規制の下で信託銀行が行うものであり、一般の会社や個人とは縁遠いものだというイメージが浸透したようです。
少なくとも弁護士会としては解釈論上は現在でも特段問題はないというふうには理解しておりますが、信託業法二条で信託業を定めている条文が見直されるのであれば、そこに弁護士業務を除くということを明記していただきたいというふうに考えております。
今御指摘の改正信託業法第二条の括弧書きにおきましては、他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを信託業の定義から除外し、信託を一般のルールに服することを明確化しているところでございます。
○政府参考人(畑中龍太郎君) 今申し上げましたのは、現行信託業法においては弁護士などが株式会社を設立されて、委員御指摘のございましたように、信託業における業法上の免許を取得していただければ信託の引受けを行うことは可能であるということを申し上げた次第でございます。
信託の引受けを業として行う信託業につきましては、平成十六年の信託業法改正の附則の中では、政府は、施行後三年以内に施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされております。政府といたしましては、こうした点も踏まえ、信託業に係る規制につきまして、社会経済の変化、要請に応じ適時適切に見直しを行ってまいりたいと考えております。
一方、改正信託業法案におきましては、忠実義務につきましては、当事者間の契約による軽減を原則として認めないことにいたしております。この理由は、信託会社、業者でございますが、これと顧客との間では情報力、交渉力に格差が生じ得る、これにかんがみまして、契約により自由に信託会社の義務の軽減を認めることは顧客保護の観点から問題があるという判断をいたしたところでございます。
これは、信託法案におきまして、受託者の忠実義務等の合理化、柔軟化が図られていることに伴いまして、信託業法案におきましては、受益者保護に支障のない範囲内でこれを認めることとしているものでございます。
○三國谷政府参考人 今回の信託業法案の改正につきましては、信託法の改正に伴いまして改正が必要となる部分につきまして信託法整備法により手当てをするものでございます。 兼営法につきましても、信託法の整備に伴いまして改正が必要となる部分につきましては、例えば、今回、信託業法の準用などという形で改正を行ったところでございます。
この専業七社体制ができ上がる、兼営法による信託兼営のいわゆる認可を受けた金融機関のみが信託業を行う、そして信託業法に基づく免許を受けた信託会社というのはゼロになった。これが戦後の信託業にかかわる、新たな兼営法という法律によって形成された業界の図式であります。
それは何かと申し上げますと、信託業法の適用対象となる信託業というものが、営利目的を持って反復継続するか否かということで判断されるということでございます。
それは、信託業という定義全部を変えるという意味ではございませんでして、本来信託業が前提としているいわゆる営業信託とは全然異なる類型の弁護士による受託行為がたまたまその単一な概念に当てはまってしまうという問題でございますから、その辺につきましては例外的措置ということで明確にしていただきたいと思いますし、なおかつ、法制上、例外ということで規定されますと、時折ある論点でございますが、それまでは違法だったんじゃないか
もともと立案の当初は、一方では担保付社債信託法のようなものがございまして、信託というものが特別法によって一部運用されてはいましたけれども、反面、信託会社という存在がございまして、これは実際は信託をしているというより、不健全な貸金業をやっていたということがどうも実情のようでございますけれども、これに対する取り締まりという側面もありまして、本来の健全な信託業に戻そうということで信託業法が企画されて、しかし
○保坂(展)委員 今ちょっと談合事件問題をやろうとして、大臣をお待ちしながら、今度はこっちの信託業の質問も次に大臣へ聞くというところになってしまったので、お待ちします。
次に、平成十六年十一月十二日の衆議院の財務金融委員会で、信託業法案に対する附帯決議に、「政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。」として、「次期法改正に際しては、来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託等を含め、幅広く検討を行うこと。」とうたわれています。
平成十五年 度決算の概要について) 第二 アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当 廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関 する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付) 第三 民事関係手続の改善のための民事訴訟法 等の一部を改正する法律案(第百五十九回国 会内閣提出、第百六十一回国会衆議院送付) 第四 独立行政法人日本原子力研究開発機構法 案(内閣提出、衆議院送付) 第五 信託業法案
○議長(扇千景君) 日程第五 信託業法案(第百五十九回国会内閣提出、第百六十一回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長浅尾慶一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔浅尾慶一郎君登壇、拍手〕
本法律案は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応し、国民経済の健全な発展に資する観点から、受託可能財産の範囲や信託業の担い手を拡大しつつ、信託の利用者の保護を図るため、信託に関する取引の公正を確保しようとするものであります。
○委員長(浅尾慶一郎君) 休憩前に引き続き、信託業法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○糸数慶子君 今いろいろおっしゃっていただいたわけですが、やはり先生のその論文の中に、この信託制度に福祉的な要素を求めるという、それも、もちろんそればかりではないというふうな今のお話でございましたけれども、この福祉型信託の担い手として公益法人やそれからNGOなどへの信託業解禁をすること、それも求められているわけですが、今回のこの信託業法改正では、例外を除き、株式会社のみにしか信託業務が認められていないという
私は、信託業法案の立案には関与いたしておりませんが、一介の研究者として信託業法案についての所見を四点にわたり述べたいと存じます。 第一に、今般の信託業法案に賛成いたします。受託可能財産の範囲の拡大、信託業の担い手の拡大等の信託業法案の考え方は、これからの我が国社会における信託業の発展にとっては極めて妥当であると判断するからであります。 第二に、今後の課題について述べたいと思います。
信託業法案の審査のため、来る十一月二十五日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま議題となりました信託業法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として本法律案を提出した次第であります。
第一 住宅の品質確保の促進等に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第二 経済上の連携の強化に関する日本国とメ キシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産 地証明書の発給等に関する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第三 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、信託業法案
この際、日程に追加して、 信託業法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(伊藤達也君) ただいま議題となりました信託業法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、本法律案を提出した次第であります。
本日の議事は、最初に、信託業法案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、伊藤国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、中島啓雄君、大塚耕平君の順にそれぞれ質疑を行います。 次に、日程第一について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。
本件につきましては、理事会におきまして協議いたしました結果、信託業法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党一人十分及び民主党・新緑風会一人十五分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとしております。
平成十六年十一月十六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成十六年十一月十六日 午後一時開議 第一 信託業法案(第百五十九回国会、内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 裁判官訴追委員の予備員辞職の件 裁判官訴追委員の予備員の選挙 検察官適格審査会委員の予備委員の選挙 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙
○議長(河野洋平君) 日程第一、信託業法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長金田英行君。 ————————————— 信託業法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔金田英行君登壇〕
————————————— 議事日程 第九号 平成十六年十一月十六日 午後一時開議 第一 信託業法案(第百五十九回国会、内閣提出) —————————————
本日は、信託業法案の審議に当たり、信託業界を代表して意見を述べさせていただく機会をちょうだいし、御礼を申し上げます。 まず初めに、信託業務の現状について若干申し上げます。 信託は、資産をさまざまな形で管理、処分できる柔軟性に富んだ制度でありまして、時代時代の多様なニーズにこたえてまいりました。とりわけここ数年は、年金資金の運用管理や資産流動化などにおいて重要な役割を果たしております。
○伊藤国務大臣 私どもとしましては、この信託業については幅広い業態から参入をしていただきたい、そういうふうに期待をしているところでありまして、その中において、例えば、非常に要望の強い知的財産権や不動産の管理、資金調達のための流動化、中小企業貸し出しの担い手となることを目的としたもの、こうしたものが考えられるのではないかというふうに思っております。
先ほど申し上げたとおり、現行法下では、信託業への参入基準が不明確だという指摘がされているわけですけれども、これは信託業の定義が不明確だからというふうに言えるかと思います。つまり、信託の引き受けを業としていれば信託業と言えるんだと言っているにすぎないわけですけれども、これをさらにブレークダウンというか細分化して考えると、信託の引き受けという言葉の意味内容が不明確なわけであります。
先ほど申し上げましたように、この法律の三条で、「信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。」と書いてございます。したがいまして、私、先ほど申し上げましたように、原則として免許であるというふうに申し上げました。
まず、今回は、信託業以外に信託業の一類型として、管理型信託業あるいは信託契約代理業、信託受益権販売業等々の新しい業種をふやしているわけでありますけれども、それぞれの参入基準が新たに設けられておりますので、それを順次確認していきたいと思っています。 まず、一般の信託業の参入基準でございますが、法文の第五条の第一項の第二号には「信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。」
樽床 伸二君 松本 剛明君 同日 辞任 補欠選任 菅原 一秀君 渡辺 喜美君 山際大志郎君 田中 和徳君 松本 剛明君 佐藤 公治君 同日 辞任 補欠選任 佐藤 公治君 樽床 伸二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 信託業法案
○伊藤国務大臣 ただいま議題となりました信託業法案の提案理由の説明に先立ちまして、一言申し上げます。 本法案に二カ所の誤りがありましたことにつきましては、まことに遺憾であり、深くおわびを申し上げます。 今後、再発防止を徹底し、法案作成に当たり万全を期してまいる考えでありますので、よろしく御理解をいただきますようお願いを申し上げます。
○金田委員長 次に、第百五十九回国会、内閣提出、信託業法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣伊藤達也君。 ————————————— 信託業法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————